NHKについて(2020/12/1)

放送法について

  • 放送法64条1項「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。」は民放が無い時代の法律であり、時代遅れなので法改正すべき
  • 「NHKを受信できるテレビ」よりも「インターネットに接続できる端末」のほうが、現代における知る権利の保障となっている。
  • 放送法は、受信設備を設置した者は契約をする義務がある旨謳っているが、NHKにお金を支払う義務があると書いてあるわけではない。
  • NHKと受信料契約を結んだ人は、自分が結んだ契約に基づいて受信料を払うべき。
  • NHKが提示した契約プランに納得がいかない人が、放送法の求めるNHKとの契約においてNHKと契約する方法が無いのは放送法の不備。

放送設備について

  • 放送法が定められた時点では想定されていない「PC」「インターネット」「スマホ」「ゲーム機(テレビが実質モニターとして使われる)」といった新しい端末/媒体が出てきている中で、「地上波を受信できる=放送設備」と言う十把一絡な法解釈には反対なので、放送法を改正すべき。
  • 現状の放送法を継続する前提では、NHKを受信できるかできないかの選択肢を国民が取れるように、放送設備に選択肢をもたせるべき。

料金体系について

  • Netflix 880円/月、YouTube Premium 1,180円/月、Amazonプライムビデオ 500円/月と比べて、NHK 1,225円/月が妥当とは思えない。
  • 公平性の観点でNHKは「受信料を支払っていない人はNHKの番組を見られない仕組み」を作るべき。※スクランブルetc

番組内容について

  • バラク・オバマ氏の著書の文章の誤訳(ここに詳しい)のような「誤訳でなければ、NHKによる特定の人物、思想に対して悪意のある報道」を行い、それについて「世論が指摘しても謝罪もしくは訂正できない体質」を、支持できない。
  • 見ていないからわからないが、NHKで見る価値がある番組が具体的に何か知りたい。例えばディスカバリーチャンネルがそれの代替になるのかならないのか、など個別に番組ごとに評価をすべき。

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